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12月23日-委員長報告・質疑・討論・採決-08号

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  1. 筑西市議会 2022-12-23
    12月23日-委員長報告・質疑・討論・採決-08号


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    最終取得日: 2023-05-30
    令和 4年 12月 定例会(第4回)                  令和4年第4回               筑西市議会定例会会議録 第8号令和4年12月23日(金) 午前10時開議                                            令和4年第4回筑西市議会定例会議事日程 第8号                          令和4年12月23日(金)午前10時開議第1 議案の訂正について第2 議案第76号 字の区域の変更について   議案第77号 工事請負契約の締結について   議案第78号 市道路線の廃止について   議案第79号 市道路線の認定について   議案第80号 下妻地方広域事務組合規約の変更について   議案第81号 筑西市体育施設における指定管理者の指定について   議案第82号 筑西市議会議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の         一部改正について   議案第83号 筑西市行政組織条例の一部改正について   議案第84号 筑西市議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部         改正について   議案第85号 筑西市特別職の職にある者で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条         例の一部改正について   議案第86号 筑西市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について   議案第87号 筑西市職員の給与に関する条例等の一部改正について   議案第88号 筑西市手数料条例の一部改正について   議案第89号 筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制定について   議案第90号 筑西市宮山ふるさとふれあい公園条例の一部改正について   議案第92号 令和4年度筑西市一般会計補正予算(第6号)   議案第93号 令和4年度筑西市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   議案第94号 令和4年度筑西市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)   議案第95号 令和4年度筑西市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第96号 令和4年度筑西市水道事業会計補正予算(第4号)   議案第97号 令和4年度筑西市下水道事業会計補正予算(第2号)   議案第98号 令和4年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)                                   (以上22案一括上程)第3 議案第91号 筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について第4 請願第 3号 加齢性難聴者補聴器購入に係る購入補助を求める請願   請願第 4号 消費税インボイス制度実施中止を求める意見書を国に提出することを求める請願   請願第 5号 スクールバス通学方法の再検討に関する請願                                    (以上3件一括上程)第5 閉会中継続審査申し出について第6 閉会中の所管事務調査について第7 議員の派遣について                                 本日の会議に付した案件 追加日程第1 大嶋茂議員に対する辞職勧告決議案提出について 日程第1 議案の訂正について 日程第2 議案第76号ないし議案第90号及び議案92号ないし議案第98号 日程第3 議案第91号 日程第4 請願第3号ないし請願第5号 日程第5 閉会中継続審査申し出について 日程第6 閉会中の所管事務調査について 日程第7 議員の派遣について                                 出席議員   1番 鈴木 一樹君     2番 水柿 美幸君     3番 國府田喜久男君   4番 中座 敏和君     5番 石嶋  巌君     6番 小倉ひと美君   7番 三澤 隆一君     8番 藤澤 和成君     9番 保坂 直樹君   10番 田中 隆徳君     11番 稲川 新二君     12番 小島 信一君   13番 大嶋  茂君     14番 津田  修君     15番 増渕 愼治君   16番 真次 洋行君     17番 仁平 正巳君     18番 尾木 恵子君   19番 三浦  譲君     20番 堀江 健一君     21番 秋山 恵一君   22番 榎戸甲子夫君     23番 箱守 茂樹君     24番 赤城 正德君                                 欠席議員   な し                                 説明のため出席した者   市長        須藤  茂君      副市長       菊池 雅裕君   教育長       小室 髙志君      市長公室次長    長島 治子君   総務部長      渡辺 貴子君      企画部長      熊坂 仁志君   財務部長      山口 信幸君      市民環境部長    渡邉 千和君   保健福祉部長    平間 雅人君      こども部長     松岡 道法君   経済部長      横田  実君      土木部長      阿部 拓巳君   上下水道部長    鈴木 勝利君      会計管理者     板谷 典子君   教育部長      鈴木 敦史君      秘書課長      新井 隆一君                                 議会事務局職員出席者   事務局長      中島 国人君      書記        里村  孝君   書記        谷島しづ江君          〔議長 津田 修君議長席に着く〕 ○議長津田修君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は24名であります。よって、会議は成立いたしております。 会議録署名議員は、前回のとおりであります。 地方自治法第121条第1項の規定に基づく出席要求による出席者及び事務局職員出席者は、お手元に配付した文書のとおりであります。          (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) それでは、4番 中座敏和君。 ◆4番(中座敏和君) 動議提出したいと思います。          (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) もう一度。 ◆4番(中座敏和君) 動議提出します。 ○議長津田修君) 動議提出ですか。 ◆4番(中座敏和君) はい。大嶋茂議員に対し議員辞職勧告決議案提出します。          (「賛成」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) ただいま4番 中座敏和君から大嶋茂君に対する議員辞職勧告決議案動議提出されましたが、本動議提出には、会議規則第16条の規定により2人以上の賛成者を必要といたします。 よって、本動議提出について賛成の諸君の起立を求めます。          (「議事進行」と呼ぶ者あり)          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 2人以上の場合、所定の賛成がございます。 よって、動議は成立いたしました。 ただいまより議会運営委員会を開催いたします。 その間、暫時休憩いたします。                                休  憩 午前10時 3分                                                                              再  開 午前11時10分 ○議長津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 議会運営委員会委員長報告を求めます。 議会運営委員会委員長 赤城正德君。          〔議会運営委員会委員長 赤城正德君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長赤城正德君) 議会運営委員会委員長報告。先ほど開催いたしました議会運営委員会の結果についてご報告いたします。 先ほどの辞職勧告動議につきまして、これを日程に追加し、直ちに審査することが決まりました。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長津田修君) お諮りいたします。 ただいまの議会運営委員会委員長報告のとおり、本動議を本日の日程に追加し、議題とすることにご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) ご異議なしと認めます。 本件は、大嶋茂君の一身上の問題に関することでございますので、地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、ご退席願います。          〔13番 大嶋 茂君退席〕 ○議長津田修君) 追加日程第1 議員提出議案第8号「大嶋茂君に対する議員辞職勧告決議(案)」を上程いたします。 直ちに説明を願います。 4番 中座敏和君。          〔4番 中座敏和君登壇〕 ◆4番(中座敏和君)                                                                                議員提出議案第8号                                     令和4年12月23日筑西市議会 議長 津 田  修  様                                 提出者  中 座 敏 和                                 賛成者  秋 山 恵 一                                  〃   仁 平 正 巳                                  〃   榎 戸 甲子夫                                  〃   稲 川 新 二                                  〃   田 中 隆 徳                                  〃   藤 澤 和 成                                  〃   三 澤 隆 一                                  〃   鈴 木 一 樹            大嶋茂議員に対する辞職勧告決議案報告について 上記の議案を別記のとおり、筑西市議会会議規則第14条第1項の規定により提出します。                                                         大嶋茂議員に対する辞職勧告決議案 本年10月付の大嶋議員発行議会活動報告書の内容について、「これまでちゃんとした職歴、経験、何の資格も持たない無会派の一期生議員が、二つもの委員長ポストにつき、新人に何ができますか」と問いかけ、一般質問においても県議会のパクリという表現をしている。これは、私を特定できる表現であり、その文書を市内の有権者に無数に配布したことは、私に対する誹謗、中傷、名誉棄損の何物でもなく、私の多くの支持者から問い合わせがあり、あたかも私が地方自治法及び会議規則を逸脱している様な表現ともとれる内容であり、他にも、同僚議員に対し、様々な事柄を事実の様に文章化し、到底看過することはできません。 また、良識ある先輩議員である大嶋議員に対し、全員協議会において、本件に関し、説明、弁明の機会を議長より申し入れて頂きましたが、それすらも拒否され、このような行為は、筑西市議会の品格と名誉を著しく汚し、はなはだ残念ながら、政策研究会一同の連署のもと、大嶋議員に対し、議員辞職勧告決議案提出するものであります。 よろしくお願いいたします。 ○議長津田修君) 説明を終わります。 質疑を願います。 19番 三浦譲君。          〔19番 三浦 譲君登壇〕 ◆19番(三浦譲君) ただいま提出されました議案について質問をしたいと思います。 まず、提案理由に「大嶋議員発行議会活動報告書の内容について」ということで、内容の一部がるる書かれてありますけれども、今回の辞職勧告決議案を出すに当たって、これは議会の中で行われたことなのか、それとも議会の外で行われた行為なのかというところを伺います。 ○議長津田修君) それでは、4番 中座敏和君。          〔4番 中座敏和君登壇〕 ◆4番(中座敏和君) すみません。これは先日の全員協議会でも、この大嶋議員活動報告書、それもお渡ししてあると思うのですが、私はその件に関してこういう文書を出されたということは、議員として、同じ議会の仲間として、その品格を著しく汚されたと思いまして、今回この提案をさせていただきました。
    議長津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 議会で、所属する議員の懲罰などの処分を求めるという場合は、その要件として地方自治法では、議会の中においての行為に限定されているということではないかと思いますが、いかがでしょう。 ○議長津田修君) 4番 中座敏和君。 ◆4番(中座敏和君) 私もいろいろと考えまして、令和4年9月に愛知県小牧市議会において、同僚議員中傷文書を送付したと、これも議会で今回の議員辞職のほうの提案をして可決されたという経緯も出ております。また、令和2年には青森県青森市議会においても、こちらもそういった表現をしたということで議員辞職勧告決議案を出されておりましたので、私は同じ行為なのかと思いまして、今回出させていただきました。 ○議長津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 議会の中で行われた行為であれば、例えばほかの議員を侮辱したといった場合は、当然それは動議をかけて懲罰を求めることはできます。ところが、議会の中ではない、この場合は議会活動報告書というものを一般市民に配布したという行為について、こういった場合は議会の中でそれの処罰を求めていいのかどうかということなのですが、これは往々にしてあちこちの議会で、今中座議員が言われたように懲罰動議を上げて可決したという事例があります、確かに。しかし、それが法的に妥当なのかどうかという点ではどうなのかと。逆に裁判にかけられて、それが無効であるという事例もあります。今回は、その点はどう確認したのか、ここのところを伺いたいと思います。 ○議長津田修君) 4番 中座敏和君。 ◆4番(中座敏和君) 私はいろいろと考えて、こちらの議会の、この以前にもこういった経緯があったということを思いまして、今回出させていただきました。そこまでは、私の中でこういったものが書かれていない方は何とも思わないかも分からないのですが、こういった書かれているということもありましたので、今回皆さんに相談させていただいて、提出をさせていただきました。 ○議長津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 中座議員の思いは分かります。だけれども、ちゃんとルールにのっとって我々議会は仕事をしなければならないわけです。 最後に確認しますけれども、大嶋議員についてその行為について訴えていますけれども、それは議会の中で行われたことなのかどうか、再度確認したいと思います。 ○議長津田修君) 4番 中座敏和君。 ◆4番(中座敏和君) 私は、この活動報告書について、議会全体の品格を落としたということで思っておりますので、提出させていただいております。 以上です。 ○議長津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) 議会でという明確な答えがありませんでした。 以上で私の質問を終わります。 ○議長津田修君) よろしいですか。          (「はい」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 12番 小島信一君。          〔12番 小島信一君登壇〕 ◆12番(小島信一君) 小島でございます。問題になっている書面、私も読ませていただきました。個人的な意見を言わせてもらえれば、やはり書き過ぎがあったのだろうと私も感じます。ですから、ご本人もそういうふうに思った方がいるのであれば、それはすんなりと個人同士でお話合いをして、謝罪をするなり、弁明するなりしたらいいのではないかと私は思っています。 実際に議員の行いに関して、これは議員として失格ではないかというような思いがあったら、懲罰委員会というのがあるかと思うのですが、今回それは、私全員協議会でもそれを申し上げたのですが、懲罰委員会をかけてから議員辞職勧告というのをやるべきではないのか、そう思いました。その手続なのですが、懲罰委員会というのは、これはかけることができなかったのかどうか、それを伺います。 ○議長津田修君) 4番 中座敏和君。 ◆4番(中座敏和君) すみません。今回そのような懲罰委員会のほうは、議長にも相談、お話しさせていただきましたが、そういうのは出てこなかったものですから、議員辞職勧告決議案ということで提出をさせていただきました。 ○議長津田修君) ほかよろしいですか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件は、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決いたしたいと……          (「議長、討論」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 19番 三浦譲君。          〔19番 三浦 譲君登壇〕 ◆19番(三浦譲君) それでは、この件について討論を行います。 まず、先ほど私質問を行いましたけれども、この大嶋議員の行為については、議会の中で行われたものではないと、はっきりそのことを私は言いたいと思います。なぜなら、議会の中のことですよという回答がなかったからです。であれば、侮辱されたといった場合、これは地方自治法ではなくて、民事訴訟法なのです。ですから、民事訴訟法で扱うことを議会で決議を上げても、これは裁判を行って無効ということになることは明らかです。となると、この議会が品位を問われることになります。ですから、こういうことは本来やるべきではないということです。私は、そのことをはっきりと言いたい。ですから、先ほど小島議員が言ったように、議会の外で、それはどういうやり方があるかはそれぞれですけれども、裁判に訴えるという方法もあれば、お話合いをするということもあれば、いろいろ考えられるというふうに思いますので、それが適当だというふうに思います。 以上です。 ○議長津田修君) 17番 仁平正巳君。          〔17番 仁平正巳君登壇〕 ◆17番(仁平正巳君) 17番、仁平でございます。私は、大嶋議員に対するただいまの辞職勧告決議案に対し、賛成の立場から討論を行います。 まず、今般の大嶋議員発行議会活動報告書でありますが、今やネット上でも個人に対し書き込みや誹謗中傷は罪になる時代において、個人的な感情に任せ、明らかに個人を特定できる内容で、市民の負託を受けている議員個人に対し、表現の自由の域を超え、言葉の暴力どころか活字で表現し、多くの市民に対し、いたずらに議会の権威を汚し、その内容は議員個人誹謗中傷名誉毀損にとどまらず、公平公正に行われている職員採用にまで及び、あたかも議員の口利きにより試験に合格できるような表現をし、主義主張があるならば、堂々と議論の場において論じるべきで、自分の思いどおりにならないからといって、このような卑劣な行為は言語道断であり、議会人事についても議会ルールにのっとり行われており、民主主義を根底から否定するものであり、到底看過することはできません。 これまで大嶋議員に対しては、会派こそ違えども、福祉行政のプロと尊敬の念を抱いておりましたが、覆水盆に返らず、今般の議会報告は人としてあるまじき行為であり、残念でなりません。よって、刑法第230条第1項の名誉毀損罪、刑法第231条の侮辱罪、さらに刑法第233条の業務妨害等に該当する可能性があり、議員辞職勧告決議案に賛成するものであります。以上。 ○議長津田修君) ほかよろしいですか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 討論を終結いたします。 これより採決をいたします。 議員提出議案8号について、本案のとおり決するに賛成の諸君の……          (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 6番 小倉ひと美君。 ◆6番(小倉ひと美君) 休憩動議を申し出ます。 理由は、今議案上程理由、また討論を聞き、ここで採決となると自分の考えがまとまっていません。なので、休憩動議を申し出たいと思います。          (「賛成」「反対」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) もう一度動議の内容を少し大きな声でお話を願います。 ◆6番(小倉ひと美君) 休憩動議を申し出ます。 理由は、今提案理由、また討論を聞きまして、ここで判断するのは困難と考え、休憩動議を申し出ます。 ○議長津田修君) 分かりました。 それでは、その理由であれば15分だけお時間をいただきたいと思います。          (「……聴取不能……」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 休憩いたします。                                休  憩 午前11時30分                                                                              再  開 午前11時44分 ○議長津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより採決いたします。 議員提出議案第8号について、本案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立少数。よって、本案は否決されました。 13番 大嶋茂君の除斥を解きます。          〔13番 大嶋 茂君入場〕 ○議長津田修君) 次に、議会運営委員会委員長議会運営委員会の協議結果についての報告をお願いいたします。 議会運営委員会委員長 赤城正德君。          〔議会運営委員会委員長 赤城正德君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長赤城正德君) 議会運営委員会委員長報告。 円滑な議会運営を図るべく、去る12月22日、午前10時から当委員会全員協議会室に招集し、正副議長出席の下開催いたしました。その議会運営委員会の結果について、ご報告いたします。 議案の訂正についてが提出されました。日程第1として上程し、説明、質疑の後、承認することが決まりました。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長津田修君) これより議事日程に入ります。 日程第1 「議案の訂正について」を上程いたします。 お手元に訂正した議案を配付いたしております。直ちに議案訂正理由の説明を求めます。 阿部土木部長。          〔土木部長 阿部拓巳君登壇〕 ◎土木部長阿部拓巳君) 議案第78号「市道路線の廃止について」訂正のご説明を申し上げます。 本日お配りさせていただいた資料の2ページをお開き願います。市道路線の廃止につきましては、3路線の廃止の議案提出しておりましたが、当初、調書番号2番に記載されておりました明8―0816号線につきましては削除させていただき、こちらに記載しておりますとおり2路線の廃止をお願いするものでございます。 今回の件につきましては、平成25年第1回定例会において当該路線の廃止の承認をいただいておりましたが、道路を管理する台帳から削除されておらず、既に廃止が済んでおりました路線につきまして、再度廃止のお願いをしてしまいました。その他の路線につきましては変更ございません。 大変申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。 ○議長津田修君) 説明を終わります。 質疑を願います。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。「議案の訂正について」承認することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) ご異議なしと認めます。 よって、「議案の訂正について」は承認することに決しました。 次に、日程第2 議案第76号「字の区域の変更について」から議案第90号「筑西市宮山ふるさとふれあい公園条例の一部改正について」及び議案第92号「令和4年度筑西市一般会計補正予算(第6号)」から議案第98号「令和4年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)」についてまで、以上22案を一括上程いたします。 本案につきましては、既に各常任委員会の審査が終了し、その報告書が議長まで提出され、お手元に配付してありますので、直ちに委員長の報告を求めます。 まず、総務企画委員会委員長 藤澤和成君。          〔総務企画委員会委員長 藤澤和成君登壇〕 ◆総務企画委員会委員長(藤澤和成君) 令和4年12月16日、総務企画委員会に付託されました議案第76号外10案につきまして、令和4年12月19日に委員会を開催いたしました。その審査結果についてご報告いたします。 議案第76号「字の区域の変更について」については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第80号「下妻地方広域事務組合規約の変更について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第82号「筑西市議会議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第83号「筑西市行政組織条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第84号「筑西市議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第85号「筑西市特別職の職にある者で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について(分割付託)」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第86号「筑西市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第87号「筑西市職員の給与に関する条例等の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第88号「筑西市手数料条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第89号「筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制定について」は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第92号「令和4年度筑西市一般会計補正予算(第6号)」のうち所管の補正予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長津田修君) 次に、福祉文教委員会委員長 三澤隆一君。          〔福祉文教委員会委員長 三澤隆一君登壇〕 ◆福祉文教委員会委員長(三澤隆一君) 令和4年12月16日、福祉文教委員会に付託されました議案第77号外7案につきまして、令和4年12月20日に委員会を開催いたしました。この8案のうち議案第91号を除く7案の審査結果についてご報告いたします。 議案第77号「工事請負契約の締結について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第81号「筑西市体育施設における指定管理者の指定について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第85号「筑西市特別職にある者で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第92号「令和4年度筑西市一般会計補正予算(第6号)」のうち所管の補正予算については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第93号「令和4年度筑西市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第94号「令和4年度筑西市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第95号「令和4年度筑西市介護保険特別会計補正予算(第3号)」については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご報告いたします。 ○議長津田修君) 次に、経済土木委員会委員長 中座敏和君。          〔経済土木委員会委員長 中座敏和君登壇〕 ◆経済土木委員会委員長(中座敏和君) 令和4年12月16日、経済土木委員会に付託されました議案第78号外6案につきまして、令和4年12月21日に委員会を開催いたしました。その審査結果についてご報告いたします。 議案第78号「市道路線の廃止について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第79号「市道路線の認定について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第90号「筑西市宮山ふるさとふれあい公園条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第92号「令和4年度筑西市一般会計補正予算(第6号)」のうち所管の補正予算については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第96号「令和4年度筑西市水道事業会計補正予算(第4号)」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第97号「令和4年度筑西市下水道事業会計補正予算(第2号)」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第98号「令和4年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご報告いたします。 ○議長津田修君) 以上で委員長報告を終わります。 委員長報告に対する質疑を願います。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 この際申し上げます。議事の都合により、本日の討論の1人当たりの持ち時間は30分以内といたします。 討論の通告がありますので、発言を許します。 19番 三浦譲君。          〔19番 三浦 譲君登壇〕 ◆19番(三浦譲君) それでは、今度の議会に上程されている議案について討論を行います。 今度の議会提出された議案は、今の新型コロナや物価高騰など、社会経済の動向を色濃く反映したものがあります。議案第77号、今度の議会で最も大きな金額を扱う議案で、15億円を超える認定こども園せきじょうの建て替え工事の請負議案です。令和3年度に議会に示された総事業費は10億円程度とされていました。建設資材の高騰などによって15億円を超え、もし資材の高騰が今後も続けば、スライド条項によってさらに市の負担が増えることになっています。 もっと象徴的な補正予算もあります。議案第92号、社会福祉法人征峯会の居宅介護施設建設のための補助金約4,000万円が取りやめになった件では、2回入札したものの、建設費高騰により予想を超える高額だったため工事を断念したとの理由説明がありました。さらに、電気料、燃料の値上げによる支出増の補正もあります。9月議会で約3億1,600万円の補正増の予算を組みましたが、12月議会ではさらに主なものだけでも、小学校で約1,150万円、中学校で約1,060万円、下水道と農業集落排水事業を合わせて2,380万円、あけの元気館で約440万円、これで合わせて計約5,000万円の追加予算となっています。こうした直接経費の計上は困ったことではあるけれども、仕方のないことでもあります。しかし、いろいろと考えさせる中身でもあります。 市と同じように、市民の暮らしの出費の増加も当然同じようにあります。食費、暖房費などの衣食住、そして仕事の経費全般にわたります。これだけの出費は、災害級と言っても過言ではないと思います。市の財政も大変ですが、市民の暮らしも大変です。苦しい中でも、どうしたら市民を支えることができるのかが問われていると思います。国に対する災害級的な支援を地方から求めていくことが急務です。それは市長に求めたいと思います。 そして同時に、市としての努力も求められます。市民への対症療法的な給付金などはもちろん必要です。しかし、それだけでは限界があります。同時にやらなければならないこととして、お金が懐に回ってくる流れを地域の力で大きくすること、それが産業振興条例の真髄ですが、先週の産業振興条例講演会では、来年夏に予想されるインバウンドの増加を市に取り込む仕掛けを準備するよう強調していました。それをきっかけとして、農商工の連携を大きく広げることが大事だと思います。走りながら考えるスピードが必要です。汗をかき、知恵を出し合うことが必要です。横のつながりでチーム筑西をつくり、盛り上げる予算が必要です。ただし、ソフトが主な部分なので、大きな予算はかかりません。コロナと物価高騰と円安の今ですけれども、前向きに市民のなりわいと生活を守る施策を練り上げるチャンスと捉えることが必要ではないでしょうか。今回の予算は、こうしたことを改めて考えさせるものです。 議案第84号、議員の報酬の値上げについては、こうした現在の社会経済状況を考えると、市民の理解が得られる時期とは思えません。むしろタイミングとしては最悪と考えます。反対せざるを得ません。 議案第86号、市長の給与についての条例改正は、正規の額に戻すことであり異論はありません。 議案第89号、太陽光発電の設置と管理に関する条例の制定については、筑西市は平たんで設置が容易な地理的な状況があり、逆にそれによって周辺住民に近い設置の場合に住民からの苦情があり、しかし、事業者によっては対応に経費もかかることから、住民の苦情を聞くどころか脅かしの言動も見受けられます。それらを未然に防止するためには、事業者と地域住民の信頼関係をつくるための措置が必要です。それが今回の条例制定となったもので、適切に運用することを期待します。 以上をもって討論といたします。 ○議長津田修君) 次に、通告のない諸君の発言を許します。 初めに、賛成の討論を希望する諸君は挙手を願います。 8番 藤澤和成君。          〔8番 藤澤和成君登壇〕 ◆8番(藤澤和成君) 8番 藤澤和成でございます。議案第89号、これはとっても大事な条例だと思います。委員会の中では、質疑その他反対の討論も出ましたけれども、委員長という立場で委員会の中ではいろいろ言えないものですから、この場をお借りしてちょっとお話ししたいと思います。 太陽光、これはゼロカーボンシティ、そしてカーボンニュートラルという国で定められた再生資源エネルギーの中で、とても大切な施策の1つであると感じております。ただ、実際には物すごくトラブルの多い事業であります。もちろんトラブルばかり抱えている事業者さんばかりではないので、その辺は誤解のないようにお願いしたいと思うのですが、全国的には、家の隣が太陽光になってしまって、夏は温度がもう1度、2度、ひどい向きによっては3度上がる。そして、高騰している電気代について電気代を補償せいと、もしくはもう引っ越すので、その引っ越し費用を出してくれ、もしくはその撤去をお願いして、これで紛争が多々起きています。そういったことを未然に防止するのは市の重要な責務であり、我々が考えていかなければならないことだと思っています。 また、法的な根拠は何なのだという質疑もありましたけれども、法的な根拠はもちろん県で定めているものもありますが、市内にあまりにもトラブルが多いので、そういったものを未然に防ぐための条例であります。これは、とっても大事なものだと思っています。 また、いろいろな質疑の中で、市民環境部の職員さんの方々の説明もいろいろ大変なところもありましたけれども、なかなか市ではっきりとした根拠がないので、今回はそういった根拠をはっきりとさせて、そして明るく、楽しく、そして住みやすい筑西市にするべき条例の1つだと思い、ぜひ賛成を賜りたいと思います。 また、引き続き明るい筑西市、そして太陽光発電事業者様、ますます発展しますように一言申し添えておきます。そのほかにもたくさん重要な議案がありますので、どうか賛成賜りますようお願い申し上げて、以上といたします。 ○議長津田修君) 次に、反対の討論を希望する諸君は挙手を願います。 12番 小島信一君。          〔12番 小島信一君登壇〕 ◆12番(小島信一君) 12番 小島でございます。形式的には、反対討論となります。 私が問題視しているのは、今総務企画委員長から出された議案第89号です。趣旨は私も賛成です。太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例というのは、絶対に必要なのです。筑西市には、これまで太陽光発電設備設置に関して、行政が直接関与することをしなかった。これがために一部に、地域住民に不安を与える事例が発生しています。現実に、土砂で道路の道路側溝が埋まってしまうとか、景観が悪くなった、恐怖心があおられるとか、電柱が怖くて生活できないというようなトラブルもありました。県内全般を見れば、景観によろしくない、自然堤防を掘削して水害を誘発したなど、行政が技術上の基準を定めて強い指導力を発揮すべきです。 しかしながら、土地利用に関して法令上の制限を加える場合、注意すべきことがあります。昭和62年の国会の答弁書です。議案質疑でも申し上げましたが、産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、関係住民の同意を必要とするよう規定できないかという質問です。今回の太陽光発電設備と同じです。この議員の質問に、当時の総理大臣が答えています。産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、県知事が生活環境の保全を図るため、定められた技術上の基準に照らして審査するものであり、これに加えて関係地域住民の同意を法的要件とすることは適当でないと答えています。このとおりです。つまり、こうなります。太陽光発電設備の設置に関しては、筑西市が地域住民の生活環境を保全するために定められた技術上の基準に照らして審査するものであり、これに加えて地域住民の同意を公的要件とすることはできないとなります。 議員の皆様には意外に思われるかもしれませんが、立法の世界では、これが常識なのです。土地利用の制限を、土地利用を厳しく制限する都市計画法の開発許可要件でも、住民同意など全くありません。行政が自信を持って許可を与えるものなのです。さらに、今年12月5日、つい最近です。資源エネルギー庁の再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループが発信した情報があります。ここには、再生可能エネルギーの導入に当たっては、地域住民とのトラブルを避けることが重要とあります。当然です。提言として、一定規模以上の発電設備の場合、あらかじめ地域への周知を義務化することが盛り込まれています。周知の義務化です。しかしながら、次のことが強調されています。行政庁の許認可において、事業者の財産権や営業の自由の制約には公益上の理由が必要で、地域住民など私人の同意を法律上の要件とすることは慎重であるべきとなっています。昨今の市町村の太陽光発電規制条例の行き過ぎを憂いているのです。憂えての発信だと思います。ここでも、先ほどの国会答弁と同様のことを言っています。残念ながら議案第89号の内容は、明らかにこれら国の方針に反しています。隣接住民の同意を許可要件としているのです。 ところで、議案質疑、総務企画委員会審議を通しまして分かったことがあります。それは、議案第89号条例を作成した執行部は、昭和62年の国会答弁、それから12月5日の資源エネルギー庁の発信情報も知らなかったということです。ですから、これらを考慮することはできなかったということです。すなわち、未完成条例ということです。執行部に敬意を表しまして、欠陥条例とは申しません。未完成条例です。 もう1つ、茨城県のガイドラインがあります。一定規模以上の太陽光発電設備を規制するものですが、その数値は50キロワット以上。50キロワット未満については、ガイドラインを参考とすることとなっているのです。しかしながら、議案第89号条例案では、一律に10キロワット以上を規制の対象としています。これを作成した執行部の担当者は、地域住民のために適用範囲を広げたのだと思います。しかし、その科学的根拠がありません。資源エネルギー庁では、明確に50キロワット以上の施設は周辺環境に影響を及ぼす可能性が高いと判断しています。ですから、県のガイドラインの50キロワット以上があるのです。この点からも、議案第89号条例案は、私は未完成条例案だと思います。住民同意を許可要件としてはいけないという国の方針に反していること、科学的根拠のない10キロワット以上という適用範囲を決めたこと、この2点は、私は重大な欠点だと思います。これを是正していただきたい。そうしなければ、筑西市は県や市から笑われると思います。 私は、国の方針、県のガイドラインを踏まえた条例がないものか、近隣市町村の同様の条例を調べてみました。そうしましたら、お隣、下妻市の条例がありました。まず、50キロワット以上の施設に関しては、次のとおりに定めています。地域住民との関係では、事業者は隣接関係者に対して設置事業の内容を説明しなければならない。そして、理解を得るよう努めなければならない。2つ目、地域住民から説明会の開催の要請があったときは、これに応じなければならない。地域住民に大変気を使っています。事業者と市との関係では、事業者は設置事業をするときは、60日前までに市長と協議しなければならない。そして2つ目、市長は条例の施行に必要な限度において、事業区域に職員を立ち入らせ、必要があるときは助言、指導ができる。今示したとおり、住民同意を要件としていないのです。国の方針に沿っています。そして適用範囲では、次のとおりです。50キロワット未満10キロワット以上の施設に対しては、次のとおり、50キロワット未満です。それに対しては、事業者は生活環境の保全に十分配慮するとともに、地域住民との良好な関係の保持に努めなければならない、物すごく配慮しています。事業者は、事故が発生したときは直ちに必要な措置を講ずるとともに、誠意を持って解決に当たらなければならない。事業者は、発電事業廃止後の措置、つまりパネルの撤去の費用、この費用に充てるものとして計画的に積立てを行わなければならない。50キロワット未満に対しては、県のガイドラインを努力義務としているだけなのです。これは1つの手本です。もちろん下妻市の条例にも弱点はあるのです。それは、下妻市の条例では市の権限がいま1つ弱いこと、助言、指導にとどまっています。筑西市の条例案は、市に許可権限を持たせています。これは強い権限です。筑西市条例案と下妻市条例を併せれば、すばらしい条例ができると思います。せっかく近隣市、近隣の自治体がもうつくっているのです。筑西市は近隣の市町村では一番遅いのですから、たくさんそういういいところを取って、最も合理性のある条例にできるのです。 私の討論は、修正のお願い討論です。決して反対討論ではないのです。規制条例には賛成です。しかしながら、議案第89号そのままでは反対せざるを得ません。ですから、修正のお願いです。全議員の皆様に申し上げたい。議案第89号の成立に反対することは、太陽光発電規制条例に反対することではありません。合理性のある条例になるよう修正をお願いすることなのです。市民の皆様は十分理解してくれると思います。皆さんも自信を持って、議案第89号の修正を要求してください。筑西市の発展のためです。そのためには、議案第89号をこたびは否決することです。執行部にも、修正するチャンスを与えてください。修正のチャンスです。もともと条例施行日は来年7月1日、3月定例会で十分間に合います。全議員の皆様のご協力お願いいたします。 討論は以上です。 ○議長津田修君) 以上で討論を終結いたします。 ここで休憩といたします。                                休  憩 午後 0時20分                                                                              再  開 午後 1時10分 ○議長津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより議案第76号から議案第90号及び議案第92号から議案第98号までの採決をいたします。 まず、議案第76号「字の区域の変更について」、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第77号「工事請負契約の締結について」、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第78号「市道路線の廃止について」、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第79号「市道路線の認定について」、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第80号「下妻地方広域事務組合規約の変更について」、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第81号「筑西市体育施設における指定管理者の指定について」、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第82号「筑西市議会議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正について」、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第83号「筑西市行政組織条例の一部改正について」、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第84号「筑西市議会議員議員報酬費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について」、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第85号「筑西市特別職の職にある者で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一改正について」、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第86号「筑西市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第87号「筑西市職員の給与に関する条例等の一部改正について」、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第88号「筑西市手数料条例の一部改正について」、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第89号「筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制定について」、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第90号「筑西市宮山ふるさとふれあい公園条例の一部改正について」、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第92号「令和4年度筑西市一般会計補正予算(第6号)」について、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第93号「令和4年度筑西市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」について、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第94号「令和4年度筑西市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」について、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第95号「令和4年度筑西市介護保険特別会計補正予算(第3号)」について、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第96号「令和4年度筑西市水道事業会計補正予算(第4号)」について、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第97号「令和4年度筑西市下水道事業会計補正予算(第2号)」について、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第98号「令和4年度筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)」について、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第3 議案第91号「筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」を上程いたします。 本案につきましては、福祉文教委員会から継続審査の申出が提出され、お手元に配付してありますので、直ちに委員長の報告を求めます。 福祉文教委員会委員長 三澤隆一君。          〔福祉文教委員会委員長 三澤隆一君登壇〕 ◆福祉文教委員会委員長(三澤隆一君) 議案第91号「筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」は、閉会中継続審査の申出をいたします。                                                                               令和4年12月20日筑西市議会 議長 津 田   修  様                                  福祉文教委員会                                   委員長  三 澤 隆 一              閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書 本委員会は、下記の事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記1 件 名   議案第91号 筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について2 理 由   なお、慎重に審査の上、結論を出したい。                                           以上、ご報告いたします。 ○議長津田修君) 以上で委員長報告を終わります。 委員長報告に対する質疑を願います。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 この際申し上げます。議事の都合により、本日の討論の1人当たりの持ち時間は30分以内といたします。 討論の通告がありますので、発言を許します。 19番 三浦譲君。          〔19番 三浦 譲君登壇〕 ◆19番(三浦譲君) それでは、議案第91号「筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」討論を行います。 私は、この継続審査には賛成をいたします。そういう立場から申し上げます。私が最も問題とするのは、第11条の利用許可の取消条項です。その第2号に、保護者負担金を3月以上滞納したときとなっています。保護者として、悪意的に納入しないことは、まず考えられません。納入したくても病気やけが、失業など、経済的に苦しい状況に陥ったときが考えられます。子供に自転車で行けということになります。いじめのきっかけとなることも心配されます。そもそも義務教育で、お金に困っている子供を排除することは、やってはならないことは言うまでもありません。一人も取り残さない、筑西市でも掲げているスローガンが泣いてしまいます。利用料を無料にすれば、この条項は必要なくなります。現在の想定では、利用料を徴収しても総額35万円とのことです。できないことではないでしょう。しかし、受益者負担の原則があるとの説明です。これも、一律に当てはめることはいかがなものでしょうか。むしろ、子育て日本一を目指す筑西市としては、将来を担う子供への投資として、積極的に負担軽減を図るべきではないでしょうか。無料にしている他市町村の事例に学ぶべきだと思います。 しかし、関係者にとっては、これまでの努力が何だったのかという思いを持つと思います。保護者ほか関係者の合意形成に苦心してきたことは、敬意を表します。しかし、本音がこのように出てくるということは、世間一般ではよくあることです。その1つとして、今回請願が出ています。明野地区から保護者による請願は、一旦決まったことではあるけれども、やむにやまれず議会に自分たちの声を聞いてほしいと出されたものです。ここは、議会も行政も、こうした声に耳を傾けるべきだと思います。そして、スクールバスの運行に関する条例にも連動するものです。よって、やむにやまれず再考を求めるために、継続審議とすることに賛成をいたします。 以上です。 ○議長津田修君) 次に、通告のない諸君の発言を許します。 初めに、賛成の討論を希望する諸君は挙手を願います。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 次に、反対の討論を希望する諸君は挙手を願います。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。 議案第91号「筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」、委員長の報告は継続審査であります。 本件は、委員長報告のとおり継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本件は委員長報告のとおり継続審査に決まりました。 次に、日程第4 請願第3号「加齢性難聴者補聴器購入に係る購入補助を求める請願」から請願第5号「スクールバス通学方法の再検討に関する請願」の以上3件を一括上程いたします。 本件につきましては、関係常任委員会から審査結果の報告提出され、お手元に配付いたしておりますので、直ちに委員長の報告を求めます。 まず、総務企画委員会委員長 藤澤和成君。          〔総務企画委員会委員長 藤澤和成君登壇〕 ◆総務企画委員会委員長(藤澤和成君) 令和4年12月7日、総務企画委員会に付託されました請願第4「消費税インボイス制度実施中止を求める意見書を国に提出することを求める請願」について、令和4年12月19日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました請願の審査結果のご報告をいたします。 請願第4号「消費税インボイス制度実施中止を求める意見書を国に提出することを求める請願」については、さらなる調査研究をし、慎重に審査の上、結論を出したいとの理由から、閉会中継続審査の申出をすることに決定いたしました。 以上、ご報告申し上げます。 ○議長津田修君) 次に、福祉文教委員会委員長 三澤隆一君。          〔福祉文教委員会委員長 三澤隆一君登壇〕 ◆福祉文教委員会委員長(三澤隆一君) 令和4年12月7日、福祉文教委員会に付託されました請願第3号「加齢性難聴者補聴器購入に係る購入補助を求める請願」及び請願第5号「スクールバス通学方法の再検討に関する請願」について、令和4年12月20日に委員会を開催いたしました。本委員会に付託されました請願の審査結果のご報告をいたします。 請願第3号「加齢性難聴者補聴器購入に係る購入補助を求める請願」については、願意妥当と認められるので、採択すべきものと決定いたしました。 請願第5号「スクールバス通学方法の再検討に関する請願」については、願意妥当と認められるので、採択すべきものと決定いたしました。 以上、ご報告いたします。 ○議長津田修君) 以上で、委員長報告を終わります。 委員長報告に対する質疑を願います。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 質疑を終結いたします。 討論を願います。 5番 石嶋巌君。          〔5番 石嶋 巌君登壇〕 ◆5番(石嶋巌君) 5番 石嶋巌。継続審査に対する反対討論を行います。 消費税インボイス制度実施中止を求める請願に対する継続審査とした報告に対し、反対の立場から討論を行います。消費税制度は、インボイス制度を導入しないことを前提で始まりました。ところが政府は、2023年10月からインボイス制度の実施を狙っています。複雑な事務作業、税率を変えずに、個人商店を含め全事業者に対し増税を強いるもので、そもそもインボイスは免税事業者潰しの制度です。年収1,000万円以下の免税事業者は、課税事業者になれば赤字でも消費税を納付しなければならず、免税事業者のままだと、取引停止や消費税分の値下げを要求されるおそれがあります。筑西市の営業収入がある個人事業主3,820人のうち、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が3,016人います。販売農家2,159戸、これらの個人事業主及び農家に転廃業するか離農するかの選択を迫られるものです。経営の意欲を奪い、多数が廃業に追い込まれてしまうことは、筑西市にとって大きな損失になります。 免税事業者は、消費税を含む代金を受け取る一方で、消費税納税を免除され益税が生まれ、その不公平を是正するのは当然だという声もあります。明らかな誤りです。消費税は、法律上消費への課税ではなく、事業者が行う商品の販売や役務の提供に課税すると定められております。1990年3月26日、東京地裁で預り金ではなく対価の一部という判例もあります。大阪地裁でも1990年11月26日に、同じような判決が出ております。 地域に根差した個人事業主、農家、零細中小企業の存在は不可欠であり、インボイスで商売を潰すな、インボイスで地域を潰すなの声が上がっております。茨城県議会、シルバー人材センターに対する支援を求める意見書。結城市議会消費税インボイス制度実施中止を求める意見書、全員一致。桜川市議会消費税インボイス制度の実施延期、見直しを求める意見書、全員一致。消費税インボイス制度実施中止を求める請願、本議会で採択されることを切に求め、討論を終わります。 ○議長津田修君) 討論を終結いたします。 これより請願第3号から請願第5号について採決いたします。 まず、請願第3号「加齢性難聴者補聴器購入費に係る購入補助を求める請願」について、委員長の報告は採択であります。 委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本件は委員長報告のとおり採択に決しました。 次に、請願第4号「消費税インボイス制度実施中止を求める意見書を国に提出することを求める請願」について、委員長の報告は継続審査であります。 委員長報告のとおり継続審査とすることに、賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり継続審査に決しました。 次に、請願第5号「スクールバス通学方法の再検討に関する請願」について、委員長の報告は採択であります。 委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。          〔賛 成 者 起 立〕 ○議長津田修君) 起立全員。よって、本件は委員長報告のとおり採択に決しました。 ここで休憩といたします。                                休  憩 午後 1時35分                                                                              再  開 午後 1時50分 ○議長津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 稲川議員、田中議員、鈴木議員より異議申し立てがございました。 会議規則第70条の規定により、ただいまより投票により表決を行います。 本件は、大嶋茂君の一身上の問題に関することでございますので、地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、ご退席を願います。          〔13番 大嶋 茂君退席〕          (「議長、ちょっと言わせてください」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 19番 三浦譲君。 ◆19番(三浦譲君) まず、さきの議決は何だったのかということになりますけれども、取り消すなら取り消すとか、そういう措置がまずは必要だと思います。その宣告がないのです。ですから、その先にはまだ進めないと思います。以上。 ○議長津田修君) 今、三浦議員のお答えなのですが、私完全に分からないので、ちょっと事務局のほうに振りますので、大変申し訳ないのですが、ひとつ。
    議会事務局長(中島国人君) 議会事務局長の中島でございます。今お配りしました筑西市議会会議規則第70条の2項に記載されていることがあります。2項の内容が、「議長が起立者の多少を認定し難いとき又は議長の宣言に対して出席議員3名以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない」という定めがございます。それに基づきまして、今回3名の議員から申出がありましたので、今回この対応をしているところでございます。 以上でございます。 ○議長津田修君) 16番 真次洋行君。 ◆16番(真次洋行君) 先ほど議長は、事務局を見て賛成少数と言ったわけですから、これは最高機関ですよ、筑西市の。それ間違えましたって、それでいいのですか、筑西市の市民に対して。やるのだったらちゃんとした形で、もう一回振出しに戻ってやるのだったらちゃんと手続を踏んで、みんな見ているのですよ、下でもテレビ見ていたし、いろいろなところで、報道関係も見ているのです。議長がそういうことでいいのですか。議長が最高の責任者のあれですよ、決裁やるときそう言ったのですから、少数って。これでいいのですか、本当に筑西市として。本当にいいのですか、筑西市として。 ○議長津田修君) 待ってください。 ◆16番(真次洋行君) 局長、いいのですか、これ筑西市として。今までもこんなことなかったです。 ○議長津田修君) 大変申し訳ないです。 暫時休憩をさせていただきます。                                休  憩 午後 1時57分                                                                              再  開 午後 2時30分 ○議長津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 改めて申し上げます。稲川議員、田中議員、鈴木議員より異議申し立てがございました。会議規則第70条の規定により、ただいまより投票により表決を行います。 本件は、大嶋茂君の一身上の問題に関することでございますので、地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、ご退席願います。          〔13番 大嶋 茂君退席〕 ○議長津田修君) それでは、議場の閉鎖を命じます。          〔議場閉鎖〕 ○議長津田修君) ただいまの出席議員は23名であります。 投票用紙を配付いたさせます。          〔投票用紙配付〕 ○議長津田修君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。          〔投票箱点検〕 ○議長津田修君) 異状なしと認めます。 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と記載を願います。点呼に応じて、順次投票願います。 点呼を命じます。 中島議会事務局長。          〔事務局長点呼・投票〕 ◎議会事務局長(中島国人君)     1番 鈴木 一樹君   2番 水柿 美幸君   3番 國府田喜久男君    4番 中座 敏和君   5番 石嶋  巌君   6番 小倉ひと美君    7番 三澤 隆一君   8番 藤澤 和成君   9番 保坂 直樹君   10番 田中 隆徳君  11番 稲川 新二君  12番 小島 信一君   15番 増渕 愼治君  16番 真次 洋行君  17番 仁平 正巳君   18番 尾木 恵子君  19番 三浦  譲君  20番 堀江 健一君   21番 秋山 恵一君  22番 榎戸甲子夫君  23番 箱守 茂樹君   24番 赤城 正德君 ○議長津田修君) 投票漏れはございませんか。          (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。          〔議場開鎖〕 ○議長津田修君) 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に23番 箱守茂樹君、24番 赤城正德君を指名いたします。 よって、両君の立ち会いを願います。          〔開  票〕 ○議長津田修君) 採決の結果を報告いたします。  賛成    11票  反対    11票 よって、本案は可否同数のため、議長の判断は賛成であります。          (「……聴取不能……」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) 次に、日程第5 「閉会中継続審査申し出について」を上程いたします。 本件につきましては、お手元に配付してありますとおり、議会運営委員会委員長、総務企画委員会委員長、福祉文教委員会委員長から継続審査の申し出があったものであります。 お諮りいたします。本件について委員長の申し出のとおり決するにご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) ご異議なしと認め、委員長の申し出のとおり決しました。 13番 大嶋茂君の除斥を解きます。          〔13番 大嶋 茂君入場〕 ○議長津田修君) 次に、日程第6 「閉会中の所管事務調査について」を上程いたします。 本件につきましては、お手元に配付いたしてありますとおり、各常任委員会委員長から「閉会中の所管事務調査について」の申し出があったものであります。 お諮りいたします。本件について、委員長の申し出のとおり決するにご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) ご異議なしと認め、委員長の申し出のとおり決しました。 次に、日程第7 「議員の派遣について」を上程いたします。 本件につきましては、お手元に配付してありますとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第167条の規定により、議員を派遣するものであります。 お諮りいたします。本件について、お手元に配付した文書のとおり議員を派遣することにご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長津田修君) ご異議なしと認め、お手元に配付した文書のとおり、議員を派遣することに決しました。 以上で、今期定例会に付託されました案件は、全て議了いたしました。 これをもちまして、令和4年第4回筑西市議会定例会を閉会いたします。 長期間、大変お疲れさまでございました。                                閉  会 午後 2時49分...