○
議長(
津田修君) 19番
三浦譲君。
◆19番(
三浦譲君)
議会で、所属する
議員の懲罰などの処分を求めるという場合は、その要件として
地方自治法では、
議会の中においての行為に限定されているということではないかと思いますが、いかがでしょう。
○
議長(
津田修君) 4番
中座敏和君。
◆4番(
中座敏和君) 私もいろいろと考えまして、令和4年9月に愛知県
小牧市議会において、
同僚議員に
中傷文書を送付したと、これも
議会で今回の
議員辞職のほうの提案をして可決されたという経緯も出ております。また、令和2年には青森県
青森市議会においても、こちらもそういった表現をしたということで
議員辞職勧告決議案を出されておりましたので、私は同じ行為なのかと思いまして、今回出させていただきました。
○
議長(
津田修君) 19番
三浦譲君。
◆19番(
三浦譲君)
議会の中で行われた行為であれば、例えばほかの
議員を侮辱したといった場合は、当然それは
動議をかけて懲罰を求めることはできます。ところが、
議会の中ではない、この場合は
議会活動報告書というものを
一般市民に配布したという行為について、こういった場合は
議会の中でそれの処罰を求めていいのかどうかということなのですが、これは往々にしてあちこちの
議会で、今
中座議員が言われたように
懲罰動議を上げて可決したという事例があります、確かに。しかし、それが法的に妥当なのかどうかという点ではどうなのかと。逆に裁判にかけられて、それが無効であるという事例もあります。今回は、その点はどう確認したのか、ここのところを伺いたいと思います。
○
議長(
津田修君) 4番
中座敏和君。
◆4番(
中座敏和君) 私はいろいろと考えて、こちらの
議会の、この以前にもこういった経緯があったということを思いまして、今回出させていただきました。そこまでは、私の中でこういったものが書かれていない方は何とも思わないかも分からないのですが、こういった書かれているということもありましたので、今回皆さんに相談させていただいて、
提出をさせていただきました。
○
議長(
津田修君) 19番
三浦譲君。
◆19番(
三浦譲君)
中座議員の思いは分かります。だけれども、ちゃんと
ルールにのっとって我々
議会は仕事をしなければならないわけです。 最後に確認しますけれども、
大嶋議員についてその行為について訴えていますけれども、それは
議会の中で行われたことなのかどうか、再度確認したいと思います。
○
議長(
津田修君) 4番
中座敏和君。
◆4番(
中座敏和君) 私は、この
活動報告書について、
議会全体の品格を落としたということで思っておりますので、
提出させていただいております。 以上です。
○
議長(
津田修君) 19番
三浦譲君。
◆19番(
三浦譲君)
議会でという明確な答えがありませんでした。 以上で私の質問を終わります。
○
議長(
津田修君) よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 12番
小島信一君。 〔12番
小島信一君登壇〕
◆12番(
小島信一君) 小島でございます。問題になっている書面、私も読ませていただきました。個人的な意見を言わせてもらえれば、やはり書き過ぎがあったのだろうと私も感じます。ですから、ご本人もそういうふうに思った方がいるのであれば、それはすんなりと
個人同士でお
話合いをして、謝罪をするなり、弁明するなりしたらいいのではないかと私は思っています。 実際に
議員の行いに関して、これは
議員として失格ではないかというような思いがあったら、
懲罰委員会というのがあるかと思うのですが、今回それは、私
全員協議会でもそれを申し上げたのですが、
懲罰委員会をかけてから
議員辞職勧告というのをやるべきではないのか、そう思いました。その手続なのですが、
懲罰委員会というのは、これはかけることができなかったのかどうか、それを伺います。
○
議長(
津田修君) 4番
中座敏和君。
◆4番(
中座敏和君) すみません。今回そのような
懲罰委員会のほうは、
議長にも相談、お話しさせていただきましたが、そういうのは出てこなかったものですから、
議員辞職勧告決議案ということで
提出をさせていただきました。
○
議長(
津田修君) ほかよろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件は、
委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決いたしたいと…… (「
議長、討論」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 19番
三浦譲君。 〔19番 三浦 譲君登壇〕
◆19番(
三浦譲君) それでは、この件について討論を行います。 まず、先ほど私質問を行いましたけれども、この
大嶋議員の行為については、
議会の中で行われたものではないと、はっきりそのことを私は言いたいと思います。なぜなら、
議会の中のことですよという回答がなかったからです。であれば、侮辱されたといった場合、これは
地方自治法ではなくて、
民事訴訟法なのです。ですから、
民事訴訟法で扱うことを
議会で決議を上げても、これは裁判を行って無効ということになることは明らかです。となると、この
議会が品位を問われることになります。ですから、こういうことは本来やるべきではないということです。私は、そのことをはっきりと言いたい。ですから、先ほど
小島議員が言ったように、
議会の外で、それはどういうやり方があるかはそれぞれですけれども、裁判に訴えるという方法もあれば、お
話合いをするということもあれば、いろいろ考えられるというふうに思いますので、それが適当だというふうに思います。 以上です。
○
議長(
津田修君) 17番
仁平正巳君。 〔17番
仁平正巳君登壇〕
◆17番(
仁平正巳君) 17番、仁平でございます。私は、
大嶋議員に対するただいまの
辞職勧告決議案に対し、賛成の立場から討論を行います。 まず、今般の
大嶋議員発行の
議会活動報告書でありますが、今やネット上でも個人に対し書き込みや
誹謗中傷は罪になる時代において、個人的な感情に任せ、明らかに個人を特定できる内容で、市民の負託を受けている
議員個人に対し、表現の自由の域を超え、言葉の暴力どころか活字で表現し、多くの市民に対し、いたずらに
議会の権威を汚し、その内容は
議員個人の
誹謗中傷、
名誉毀損にとどまらず、公平公正に行われている
職員採用にまで及び、あたかも
議員の口利きにより試験に合格できるような表現をし、
主義主張があるならば、堂々と議論の場において論じるべきで、自分の
思いどおりにならないからといって、このような卑劣な行為は言語道断であり、
議会人事についても
議会の
ルールにのっとり行われており、
民主主義を根底から否定するものであり、到底看過することはできません。 これまで
大嶋議員に対しては、会派こそ違えども、
福祉行政のプロと尊敬の念を抱いておりましたが、
覆水盆に返らず、今般の
議会報告は人としてあるまじき行為であり、残念でなりません。よって、刑法第230条第1項の
名誉毀損罪、刑法第231条の
侮辱罪、さらに刑法第233条の
業務妨害等に該当する
可能性があり、
議員辞職勧告決議案に賛成するものであります。以上。
○
議長(
津田修君) ほかよろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 討論を終結いたします。 これより採決をいたします。
議員提出議案8号について、本案のとおり決するに賛成の諸君の…… (「
議長」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 6番
小倉ひと美君。
◆6番(
小倉ひと美君)
休憩動議を申し出ます。 理由は、今
議案の
上程理由、また討論を聞き、ここで採決となると自分の考えがまとまっていません。なので、
休憩動議を申し出たいと思います。 (「賛成」「反対」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) もう一度
動議の内容を少し大きな声でお話を願います。
◆6番(
小倉ひと美君)
休憩動議を申し出ます。 理由は、今
提案理由、また討論を聞きまして、ここで判断するのは困難と考え、
休憩動議を申し出ます。
○
議長(
津田修君) 分かりました。 それでは、その理由であれば15分だけお時間をいただきたいと思います。 (「……聴取不能……」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 休憩いたします。 休 憩 午前11時30分 再 開 午前11時44分
○
議長(
津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより採決いたします。
議員提出議案第8号について、本案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君)
起立少数。よって、本案は否決されました。 13番
大嶋茂君の除斥を解きます。 〔13番 大嶋 茂君入場〕
○
議長(
津田修君) 次に、
議会運営委員会委員長に
議会運営委員会の協議結果についての
報告をお願いいたします。
議会運営委員会委員長 赤城正德君。 〔
議会運営委員会委員長 赤城正德君登壇〕
◆
議会運営委員会委員長(
赤城正德君)
議会運営委員会委員長報告。 円滑な
議会運営を図るべく、去る12月22日、午前10時から当
委員会を
全員協議会室に招集し、正副
議長出席の下開催いたしました。その
議会運営委員会の結果について、ご
報告いたします。
議案の訂正についてが
提出されました。日程第1として上程し、説明、質疑の後、承認することが決まりました。 以上、ご
報告申し上げます。
○
議長(
津田修君) これより
議事日程に入ります。 日程第1 「
議案の訂正について」を上程いたします。 お手元に訂正した
議案を配付いたしております。直ちに
議案の
訂正理由の説明を求めます。
阿部土木部長。 〔
土木部長 阿部拓巳君登壇〕
◎
土木部長(
阿部拓巳君)
議案第78号「
市道路線の廃止について」訂正のご説明を申し上げます。 本日お配りさせていただいた資料の2ページをお開き願います。
市道路線の廃止につきましては、3路線の廃止の
議案を
提出しておりましたが、当初、
調書番号2番に記載されておりました明8―0816号線につきましては削除させていただき、こちらに記載しておりますとおり2路線の廃止をお願いするものでございます。 今回の件につきましては、平成25年第1回
定例会において
当該路線の廃止の承認をいただいておりましたが、道路を管理する台帳から削除されておらず、既に廃止が済んでおりました路線につきまして、再度廃止のお願いをしてしまいました。その他の路線につきましては変更ございません。 大変申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします。
○
議長(
津田修君) 説明を終わります。 質疑を願います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。「
議案の訂正について」承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) ご異議なしと認めます。 よって、「
議案の訂正について」は承認することに決しました。 次に、日程第2
議案第76号「字の区域の変更について」から
議案第90号「筑西市宮山ふるさとふれあい
公園条例の一部改正について」及び
議案第92号「令和4年度
筑西市一般会計補正予算(第6号)」から
議案第98号「令和4年度
筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)」についてまで、以上22案を
一括上程いたします。 本案につきましては、既に各常任
委員会の審査が終了し、その
報告書が
議長まで
提出され、お手元に配付してありますので、直ちに委員長の
報告を求めます。 まず、総務企画
委員会委員長 藤澤和成君。 〔総務企画
委員会委員長 藤澤和成君登壇〕
◆総務企画
委員会委員長(藤澤和成君) 令和4年12月16日、総務企画
委員会に付託されました
議案第76号外10案につきまして、令和4年12月19日に
委員会を開催いたしました。その審査結果についてご
報告いたします。
議案第76号「字の区域の変更について」については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第80号「
下妻地方広域事務組合規約の変更について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第82号「
筑西市議会議員及び長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第83号「
筑西市行政組織条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第84号「
筑西市議会議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部改正について」は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第85号「
筑西市特別職の職にある者で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について(分割付託)」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第86号「
筑西市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第87号「
筑西市職員の給与に関する
条例等の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第88号「
筑西市手数料条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第89号「
筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制定について」は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
議案第92号「令和4年度
筑西市一般会計補正予算(第6号)」のうち所管の補正予算は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご
報告申し上げます。
○
議長(
津田修君) 次に、福祉文教
委員会委員長 三澤隆一君。 〔福祉文教
委員会委員長 三澤隆一君登壇〕
◆福祉文教
委員会委員長(三澤隆一君) 令和4年12月16日、福祉文教
委員会に付託されました
議案第77号外7案につきまして、令和4年12月20日に
委員会を開催いたしました。この8案のうち
議案第91号を除く7案の審査結果についてご
報告いたします。
議案第77号「
工事請負契約の締結について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第81号「
筑西市体育施設における
指定管理者の指定について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第85号「
筑西市特別職にある者で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第92号「令和4年度
筑西市一般会計補正予算(第6号)」のうち所管の補正予算については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第93号「令和4年度
筑西市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第94号「令和4年度
筑西市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第95号「令和4年度
筑西市介護保険特別会計補正予算(第3号)」については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご
報告いたします。
○
議長(
津田修君) 次に、経済土木
委員会委員長
中座敏和君。 〔経済土木
委員会委員長
中座敏和君登壇〕
◆経済土木
委員会委員長(
中座敏和君) 令和4年12月16日、経済土木
委員会に付託されました
議案第78号外6案につきまして、令和4年12月21日に
委員会を開催いたしました。その審査結果についてご
報告いたします。
議案第78号「
市道路線の廃止について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第79号「
市道路線の認定について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第90号「筑西市宮山ふるさとふれあい
公園条例の一部改正について」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第92号「令和4年度
筑西市一般会計補正予算(第6号)」のうち所管の補正予算については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第96号「令和4年度
筑西市水道事業会計補正予算(第4号)」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第97号「令和4年度
筑西市下水道事業会計補正予算(第2号)」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第98号「令和4年度
筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)」は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、ご
報告いたします。
○
議長(
津田修君) 以上で委員長
報告を終わります。 委員長
報告に対する質疑を願います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 この際申し上げます。議事の都合により、本日の討論の1人当たりの持ち時間は30分以内といたします。 討論の通告がありますので、発言を許します。 19番
三浦譲君。 〔19番 三浦 譲君登壇〕
◆19番(
三浦譲君) それでは、今度の
議会に上程されている
議案について討論を行います。 今度の
議会に
提出された
議案は、今の新型コロナや物価高騰など、社会経済の動向を色濃く反映したものがあります。
議案第77号、今度の
議会で最も大きな金額を扱う
議案で、15億円を超える認定こども園せきじょうの建て替え工事の請負
議案です。令和3年度に
議会に示された総事業費は10億円程度とされていました。建設資材の高騰などによって15億円を超え、もし資材の高騰が今後も続けば、スライド条項によってさらに市の負担が増えることになっています。 もっと象徴的な補正予算もあります。
議案第92号、社会福祉法人征峯会の居宅介護施設建設のための補助金約4,000万円が取りやめになった件では、2回入札したものの、建設費高騰により予想を超える高額だったため工事を断念したとの理由説明がありました。さらに、電気料、燃料の値上げによる支出増の補正もあります。9月
議会で約3億1,600万円の補正増の予算を組みましたが、12月
議会ではさらに主なものだけでも、小学校で約1,150万円、中学校で約1,060万円、下水道と農業集落排水事業を合わせて2,380万円、あけの元気館で約440万円、これで合わせて計約5,000万円の追加予算となっています。こうした直接経費の計上は困ったことではあるけれども、仕方のないことでもあります。しかし、いろいろと考えさせる中身でもあります。 市と同じように、市民の暮らしの出費の増加も当然同じようにあります。食費、暖房費などの衣食住、そして仕事の経費全般にわたります。これだけの出費は、災害級と言っても過言ではないと思います。市の財政も大変ですが、市民の暮らしも大変です。苦しい中でも、どうしたら市民を支えることができるのかが問われていると思います。国に対する災害級的な支援を地方から求めていくことが急務です。それは市長に求めたいと思います。 そして同時に、市としての努力も求められます。市民への対症療法的な給付金などはもちろん必要です。しかし、それだけでは限界があります。同時にやらなければならないこととして、お金が懐に回ってくる流れを地域の力で大きくすること、それが産業振興条例の真髄ですが、先週の産業振興条例講演会では、来年夏に予想されるインバウンドの増加を市に取り込む仕掛けを準備するよう強調していました。それをきっかけとして、農商工の連携を大きく広げることが大事だと思います。走りながら考えるスピードが必要です。汗をかき、知恵を出し合うことが必要です。横のつながりでチーム筑西をつくり、盛り上げる予算が必要です。ただし、ソフトが主な部分なので、大きな予算はかかりません。コロナと物価高騰と円安の今ですけれども、前向きに市民のなりわいと生活を守る施策を練り上げるチャンスと捉えることが必要ではないでしょうか。今回の予算は、こうしたことを改めて考えさせるものです。
議案第84号、
議員の報酬の値上げについては、こうした現在の社会経済状況を考えると、市民の理解が得られる時期とは思えません。むしろタイミングとしては最悪と考えます。反対せざるを得ません。
議案第86号、市長の給与についての条例改正は、正規の額に戻すことであり異論はありません。
議案第89号、太陽光発電の設置と管理に関する条例の制定については、筑西市は平たんで設置が容易な地理的な状況があり、逆にそれによって周辺住民に近い設置の場合に住民からの苦情があり、しかし、事業者によっては対応に経費もかかることから、住民の苦情を聞くどころか脅かしの言動も見受けられます。それらを未然に防止するためには、事業者と地域住民の信頼関係をつくるための措置が必要です。それが今回の条例制定となったもので、適切に運用することを期待します。 以上をもって討論といたします。
○
議長(
津田修君) 次に、通告のない諸君の発言を許します。 初めに、賛成の討論を希望する諸君は挙手を願います。 8番 藤澤和成君。 〔8番 藤澤和成君登壇〕
◆8番(藤澤和成君) 8番 藤澤和成でございます。
議案第89号、これはとっても大事な条例だと思います。
委員会の中では、質疑その他反対の討論も出ましたけれども、委員長という立場で
委員会の中ではいろいろ言えないものですから、この場をお借りしてちょっとお話ししたいと思います。 太陽光、これはゼロカーボンシティ、そしてカーボンニュートラルという国で定められた再生資源エネルギーの中で、とても大切な施策の1つであると感じております。ただ、実際には物すごくトラブルの多い事業であります。もちろんトラブルばかり抱えている事業者さんばかりではないので、その辺は誤解のないようにお願いしたいと思うのですが、全国的には、家の隣が太陽光になってしまって、夏は温度がもう1度、2度、ひどい向きによっては3度上がる。そして、高騰している電気代について電気代を補償せいと、もしくはもう引っ越すので、その引っ越し費用を出してくれ、もしくはその撤去をお願いして、これで紛争が多々起きています。そういったことを未然に防止するのは市の重要な責務であり、我々が考えていかなければならないことだと思っています。 また、法的な根拠は何なのだという質疑もありましたけれども、法的な根拠はもちろん県で定めているものもありますが、市内にあまりにもトラブルが多いので、そういったものを未然に防ぐための条例であります。これは、とっても大事なものだと思っています。 また、いろいろな質疑の中で、市民環境部の職員さんの方々の説明もいろいろ大変なところもありましたけれども、なかなか市ではっきりとした根拠がないので、今回はそういった根拠をはっきりとさせて、そして明るく、楽しく、そして住みやすい筑西市にするべき条例の1つだと思い、ぜひ賛成を賜りたいと思います。 また、引き続き明るい筑西市、そして太陽光発電事業者様、ますます発展しますように一言申し添えておきます。そのほかにもたくさん重要な
議案がありますので、どうか賛成賜りますようお願い申し上げて、以上といたします。
○
議長(
津田修君) 次に、反対の討論を希望する諸君は挙手を願います。 12番
小島信一君。 〔12番
小島信一君登壇〕
◆12番(
小島信一君) 12番 小島でございます。形式的には、反対討論となります。 私が問題視しているのは、今総務企画委員長から出された
議案第89号です。趣旨は私も賛成です。太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例というのは、絶対に必要なのです。筑西市には、これまで太陽光発電設備設置に関して、行政が直接関与することをしなかった。これがために一部に、地域住民に不安を与える事例が発生しています。現実に、土砂で道路の道路側溝が埋まってしまうとか、景観が悪くなった、恐怖心があおられるとか、電柱が怖くて生活できないというようなトラブルもありました。県内全般を見れば、景観によろしくない、自然堤防を掘削して水害を誘発したなど、行政が技術上の基準を定めて強い指導力を発揮すべきです。 しかしながら、土地利用に関して法令上の制限を加える場合、注意すべきことがあります。昭和62年の国会の答弁書です。
議案質疑でも申し上げましたが、産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、関係住民の同意を必要とするよう規定できないかという質問です。今回の太陽光発電設備と同じです。この
議員の質問に、当時の総理大臣が答えています。産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、県知事が生活環境の保全を図るため、定められた技術上の基準に照らして審査するものであり、これに加えて関係地域住民の同意を法的要件とすることは適当でないと答えています。このとおりです。つまり、こうなります。太陽光発電設備の設置に関しては、筑西市が地域住民の生活環境を保全するために定められた技術上の基準に照らして審査するものであり、これに加えて地域住民の同意を公的要件とすることはできないとなります。
議員の皆様には意外に思われるかもしれませんが、立法の世界では、これが常識なのです。土地利用の制限を、土地利用を厳しく制限する都市計画法の開発許可要件でも、住民同意など全くありません。行政が自信を持って許可を与えるものなのです。さらに、今年12月5日、つい最近です。資源エネルギー庁の再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループが発信した情報があります。ここには、再生可能エネルギーの導入に当たっては、地域住民とのトラブルを避けることが重要とあります。当然です。提言として、一定規模以上の発電設備の場合、あらかじめ地域への周知を義務化することが盛り込まれています。周知の義務化です。しかしながら、次のことが強調されています。行政庁の許認可において、事業者の財産権や営業の自由の制約には公益上の理由が必要で、地域住民など私人の同意を法律上の要件とすることは慎重であるべきとなっています。昨今の市町村の太陽光発電規制条例の行き過ぎを憂いているのです。憂えての発信だと思います。ここでも、先ほどの国会答弁と同様のことを言っています。残念ながら
議案第89号の内容は、明らかにこれら国の方針に反しています。隣接住民の同意を許可要件としているのです。 ところで、
議案質疑、総務企画
委員会審議を通しまして分かったことがあります。それは、
議案第89号条例を作成した執行部は、昭和62年の国会答弁、それから12月5日の資源エネルギー庁の発信情報も知らなかったということです。ですから、これらを考慮することはできなかったということです。すなわち、未完成条例ということです。執行部に敬意を表しまして、欠陥条例とは申しません。未完成条例です。 もう1つ、茨城県のガイドラインがあります。一定規模以上の太陽光発電設備を規制するものですが、その数値は50キロワット以上。50キロワット未満については、ガイドラインを参考とすることとなっているのです。しかしながら、
議案第89号条例案では、一律に10キロワット以上を規制の対象としています。これを作成した執行部の担当者は、地域住民のために適用範囲を広げたのだと思います。しかし、その科学的根拠がありません。資源エネルギー庁では、明確に50キロワット以上の施設は周辺環境に影響を及ぼす
可能性が高いと判断しています。ですから、県のガイドラインの50キロワット以上があるのです。この点からも、
議案第89号条例案は、私は未完成条例案だと思います。住民同意を許可要件としてはいけないという国の方針に反していること、科学的根拠のない10キロワット以上という適用範囲を決めたこと、この2点は、私は重大な欠点だと思います。これを是正していただきたい。そうしなければ、筑西市は県や市から笑われると思います。 私は、国の方針、県のガイドラインを踏まえた条例がないものか、近隣市町村の同様の条例を調べてみました。そうしましたら、お隣、下妻市の条例がありました。まず、50キロワット以上の施設に関しては、次のとおりに定めています。地域住民との関係では、事業者は隣接関係者に対して設置事業の内容を説明しなければならない。そして、理解を得るよう努めなければならない。2つ目、地域住民から説明会の開催の要請があったときは、これに応じなければならない。地域住民に大変気を使っています。事業者と市との関係では、事業者は設置事業をするときは、60日前までに市長と協議しなければならない。そして2つ目、市長は条例の施行に必要な限度において、事業区域に職員を立ち入らせ、必要があるときは助言、指導ができる。今示したとおり、住民同意を要件としていないのです。国の方針に沿っています。そして適用範囲では、次のとおりです。50キロワット未満10キロワット以上の施設に対しては、次のとおり、50キロワット未満です。それに対しては、事業者は生活環境の保全に十分配慮するとともに、地域住民との良好な関係の保持に努めなければならない、物すごく配慮しています。事業者は、事故が発生したときは直ちに必要な措置を講ずるとともに、誠意を持って解決に当たらなければならない。事業者は、発電事業廃止後の措置、つまりパネルの撤去の費用、この費用に充てるものとして計画的に積立てを行わなければならない。50キロワット未満に対しては、県のガイドラインを努力義務としているだけなのです。これは1つの手本です。もちろん下妻市の条例にも弱点はあるのです。それは、下妻市の条例では市の権限がいま1つ弱いこと、助言、指導にとどまっています。筑西市の条例案は、市に許可権限を持たせています。これは強い権限です。筑西市条例案と下妻市条例を併せれば、すばらしい条例ができると思います。せっかく近隣市、近隣の自治体がもうつくっているのです。筑西市は近隣の市町村では一番遅いのですから、たくさんそういういいところを取って、最も合理性のある条例にできるのです。 私の討論は、修正のお願い討論です。決して反対討論ではないのです。規制条例には賛成です。しかしながら、
議案第89号そのままでは反対せざるを得ません。ですから、修正のお願いです。全
議員の皆様に申し上げたい。
議案第89号の成立に反対することは、太陽光発電規制条例に反対することではありません。合理性のある条例になるよう修正をお願いすることなのです。市民の皆様は十分理解してくれると思います。皆さんも自信を持って、
議案第89号の修正を要求してください。筑西市の発展のためです。そのためには、
議案第89号をこたびは否決することです。執行部にも、修正するチャンスを与えてください。修正のチャンスです。もともと条例施行日は来年7月1日、3月
定例会で十分間に合います。全
議員の皆様のご協力お願いいたします。 討論は以上です。
○
議長(
津田修君) 以上で討論を終結いたします。 ここで休憩といたします。 休 憩 午後 0時20分 再 開 午後 1時10分
○
議長(
津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより
議案第76号から
議案第90号及び
議案第92号から
議案第98号までの採決をいたします。 まず、
議案第76号「字の区域の変更について」、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第77号「
工事請負契約の締結について」、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第78号「
市道路線の廃止について」、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第79号「
市道路線の認定について」、委員長の
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第80号「
下妻地方広域事務組合規約の変更について」、委員長の
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第81号「
筑西市体育施設における
指定管理者の指定について」、委員長の
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第82号「
筑西市議会議員及び長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部改正について」、委員長の
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第83号「
筑西市行政組織条例の一部改正について」、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第84号「
筑西市議会の
議員の
議員報酬、
費用弁償及び
期末手当に関する条例の一部改正について」、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第85号「
筑西市特別職の職にある者で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一改正について」、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第86号「
筑西市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第87号「
筑西市職員の給与に関する
条例等の一部改正について」、委員長の
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第88号「
筑西市手数料条例の一部改正について」、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第89号「
筑西市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の制定について」、委員長の
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第90号「筑西市宮山ふるさとふれあい
公園条例の一部改正について」、委員長の
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第92号「令和4年度
筑西市一般会計補正予算(第6号)」について、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第93号「令和4年度
筑西市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」について、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第94号「令和4年度
筑西市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)」について、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第95号「令和4年度
筑西市介護保険特別会計補正予算(第3号)」について、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第96号「令和4年度
筑西市水道事業会計補正予算(第4号)」について、委員長の
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第97号「令和4年度
筑西市下水道事業会計補正予算(第2号)」について、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、
議案第98号「令和4年度
筑西市農業集落排水事業会計補正予算(第2号)」について、委員長
報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第3
議案第91号「
筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」を上程いたします。 本案につきましては、福祉文教
委員会から継続審査の申出が
提出され、お手元に配付してありますので、直ちに委員長の
報告を求めます。 福祉文教
委員会委員長 三澤隆一君。 〔福祉文教
委員会委員長 三澤隆一君登壇〕
◆福祉文教
委員会委員長(三澤隆一君)
議案第91号「
筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」は、閉会中継続審査の申出をいたします。 令和4年12月20日
筑西市議会 議長 津 田 修 様 福祉文教
委員会 委員長 三 澤 隆 一 閉 会 中 継 続 審 査 申 出 書 本
委員会は、下記の事件について、閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、
会議規則第111条の規定により申し出ます。 記1 件 名
議案第91号
筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について2 理 由 なお、慎重に審査の上、結論を出したい。 以上、ご
報告いたします。
○
議長(
津田修君) 以上で委員長
報告を終わります。 委員長
報告に対する質疑を願います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 この際申し上げます。議事の都合により、本日の討論の1人当たりの持ち時間は30分以内といたします。 討論の通告がありますので、発言を許します。 19番
三浦譲君。 〔19番 三浦 譲君登壇〕
◆19番(
三浦譲君) それでは、
議案第91号「
筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」討論を行います。 私は、この継続審査には賛成をいたします。そういう立場から申し上げます。私が最も問題とするのは、第11条の利用許可の取消条項です。その第2号に、保護者負担金を3月以上滞納したときとなっています。保護者として、悪意的に納入しないことは、まず考えられません。納入したくても病気やけが、失業など、経済的に苦しい状況に陥ったときが考えられます。子供に自転車で行けということになります。いじめのきっかけとなることも心配されます。そもそも義務教育で、お金に困っている子供を排除することは、やってはならないことは言うまでもありません。一人も取り残さない、筑西市でも掲げているスローガンが泣いてしまいます。利用料を無料にすれば、この条項は必要なくなります。現在の想定では、利用料を徴収しても総額35万円とのことです。できないことではないでしょう。しかし、受益者負担の原則があるとの説明です。これも、一律に当てはめることはいかがなものでしょうか。むしろ、子育て日本一を目指す筑西市としては、将来を担う子供への投資として、積極的に負担軽減を図るべきではないでしょうか。無料にしている他市町村の事例に学ぶべきだと思います。 しかし、関係者にとっては、これまでの努力が何だったのかという思いを持つと思います。保護者ほか関係者の合意形成に苦心してきたことは、敬意を表します。しかし、本音がこのように出てくるということは、世間一般ではよくあることです。その1つとして、今回請願が出ています。明野地区から保護者による請願は、一旦決まったことではあるけれども、やむにやまれず
議会に自分たちの声を聞いてほしいと出されたものです。ここは、
議会も行政も、こうした声に耳を傾けるべきだと思います。そして、
スクールバスの運行に関する条例にも連動するものです。よって、やむにやまれず再考を求めるために、継続審議とすることに賛成をいたします。 以上です。
○
議長(
津田修君) 次に、通告のない諸君の発言を許します。 初めに、賛成の討論を希望する諸君は挙手を願います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 次に、反対の討論を希望する諸君は挙手を願います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 以上で討論を終結いたします。 これより採決いたします。
議案第91号「
筑西市スクールバスの運行に関する条例の制定について」、委員長の
報告は継続審査であります。 本件は、委員長
報告のとおり継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本件は委員長
報告のとおり継続審査に決まりました。 次に、日程第4 請願第3号「
加齢性難聴者の
補聴器購入に係る
購入補助を求める請願」から請願第5号「
スクールバスの
通学方法の再検討に関する請願」の以上3件を
一括上程いたします。 本件につきましては、関係常任
委員会から審査結果の
報告が
提出され、お手元に配付いたしておりますので、直ちに委員長の
報告を求めます。 まず、総務企画
委員会委員長 藤澤和成君。 〔総務企画
委員会委員長 藤澤和成君登壇〕
◆総務企画
委員会委員長(藤澤和成君) 令和4年12月7日、総務企画
委員会に付託されました請願第4「
消費税インボイス制度の
実施中止を求める
意見書を国に
提出することを求める請願」について、令和4年12月19日に
委員会を開催いたしました。本
委員会に付託されました請願の審査結果のご
報告をいたします。 請願第4号「
消費税インボイス制度の
実施中止を求める
意見書を国に
提出することを求める請願」については、さらなる調査研究をし、慎重に審査の上、結論を出したいとの理由から、閉会中継続審査の申出をすることに決定いたしました。 以上、ご
報告申し上げます。
○
議長(
津田修君) 次に、福祉文教
委員会委員長 三澤隆一君。 〔福祉文教
委員会委員長 三澤隆一君登壇〕
◆福祉文教
委員会委員長(三澤隆一君) 令和4年12月7日、福祉文教
委員会に付託されました請願第3号「
加齢性難聴者の
補聴器購入に係る
購入補助を求める請願」及び請願第5号「
スクールバスの
通学方法の再検討に関する請願」について、令和4年12月20日に
委員会を開催いたしました。本
委員会に付託されました請願の審査結果のご
報告をいたします。 請願第3号「
加齢性難聴者の
補聴器購入に係る
購入補助を求める請願」については、願意妥当と認められるので、採択すべきものと決定いたしました。 請願第5号「
スクールバスの
通学方法の再検討に関する請願」については、願意妥当と認められるので、採択すべきものと決定いたしました。 以上、ご
報告いたします。
○
議長(
津田修君) 以上で、委員長
報告を終わります。 委員長
報告に対する質疑を願います。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 質疑を終結いたします。 討論を願います。 5番 石嶋巌君。 〔5番 石嶋 巌君登壇〕
◆5番(石嶋巌君) 5番 石嶋巌。継続審査に対する反対討論を行います。
消費税インボイス制度の
実施中止を求める請願に対する継続審査とした
報告に対し、反対の立場から討論を行います。消費税制度は、インボイス制度を導入しないことを前提で始まりました。ところが政府は、2023年10月からインボイス制度の実施を狙っています。複雑な事務作業、税率を変えずに、個人商店を含め全事業者に対し増税を強いるもので、そもそもインボイスは免税事業者潰しの制度です。年収1,000万円以下の免税事業者は、課税事業者になれば赤字でも消費税を納付しなければならず、免税事業者のままだと、取引停止や消費税分の値下げを要求されるおそれがあります。筑西市の営業収入がある個人事業主3,820人のうち、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が3,016人います。販売農家2,159戸、これらの個人事業主及び農家に転廃業するか離農するかの選択を迫られるものです。経営の意欲を奪い、多数が廃業に追い込まれてしまうことは、筑西市にとって大きな損失になります。 免税事業者は、消費税を含む代金を受け取る一方で、消費税納税を免除され益税が生まれ、その不公平を是正するのは当然だという声もあります。明らかな誤りです。消費税は、法律上消費への課税ではなく、事業者が行う商品の販売や役務の提供に課税すると定められております。1990年3月26日、東京地裁で預り金ではなく対価の一部という判例もあります。大阪地裁でも1990年11月26日に、同じような判決が出ております。 地域に根差した個人事業主、農家、零細中小企業の存在は不可欠であり、インボイスで商売を潰すな、インボイスで地域を潰すなの声が上がっております。茨城県
議会、シルバー
人材センターに対する支援を求める
意見書。結城市
議会、
消費税インボイス制度の
実施中止を求める
意見書、全員一致。桜川市
議会、
消費税インボイス制度の実施延期、見直しを求める
意見書、全員一致。
消費税インボイス制度の
実施中止を求める請願、本
議会で採択されることを切に求め、討論を終わります。
○
議長(
津田修君) 討論を終結いたします。 これより請願第3号から請願第5号について採決いたします。 まず、請願第3号「
加齢性難聴者の
補聴器購入費に係る
購入補助を求める請願」について、委員長の
報告は採択であります。 委員長
報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本件は委員長
報告のとおり採択に決しました。 次に、請願第4号「
消費税インボイス制度の
実施中止を求める
意見書を国に
提出することを求める請願」について、委員長の
報告は継続審査であります。 委員長
報告のとおり継続審査とすることに、賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立多数。よって、本件は委員長
報告のとおり継続審査に決しました。 次に、請願第5号「
スクールバスの
通学方法の再検討に関する請願」について、委員長の
報告は採択であります。 委員長
報告のとおり決するに、賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛 成 者 起 立〕
○
議長(
津田修君) 起立全員。よって、本件は委員長
報告のとおり採択に決しました。 ここで休憩といたします。 休 憩 午後 1時35分 再 開 午後 1時50分
○
議長(
津田修君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 稲川
議員、田中
議員、鈴木
議員より異議申し立てがございました。
会議規則第70条の規定により、ただいまより投票により表決を行います。 本件は、
大嶋茂君の一身上の問題に関することでございますので、
地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、ご退席を願います。 〔13番 大嶋 茂君退席〕 (「
議長、ちょっと言わせてください」と呼ぶ者あり)
○
議長(
津田修君) 19番
三浦譲君。
◆19番(
三浦譲君) まず、さきの議決は何だったのかということになりますけれども、取り消すなら取り消すとか、そういう措置がまずは必要だと思います。その宣告がないのです。ですから、その先にはまだ進めないと思います。以上。
○
議長(
津田修君) 今、三浦
議員のお答えなのですが、私完全に分からないので、ちょっと事務局のほうに振りますので、大変申し訳ないのですが、ひとつ。